
みなさん、おはようございます。
『法規のウラ指導』の目次(クリックで別タブ)を見ていると、『条文の捉え方』という項目がよく出てきます。
果たして、この『条文の捉え方』とは何を学ぶ項目なのでしょうか?
まず、簡単に自己紹介します。
私は地方の国公立大学で建築を学ぶ大学4年生。修士1年生となる来年度、2021年に一級建築士試験を受験します。詳しい自己紹介はこちらの記事(クリックで開く)から。
12月15日(火)の作業

- 法規のウラ指導 第1周目 (2/5)
本日は引き続き、『法規のウラ指導』による演習と理解を進めていきます。
5日間で1冊を1周する予定なのですが、昨日は1/10くらいしか進められなかったので、本日で帳尻を合わせられたらと思います。
それでは今日も一日、ご安全に。
『法規のウラ指導』の『条文の捉え方』とは

さて、本題です。
冒頭でも述べたように、『法規のウラ指導』の内容についてインターネットで調べていると、繰り返し『条文の捉え方』という項目が出てきます。
これは一体、何を教えてくれる項目なのか、目次(クリックで別タブ)を見ただけでは分かりません。
そのため、実際に購入した私が分かったことを書きたいと思います。
もしかすると著者の意図とはずれている可能性もございます。ご了承ください。
まず、実際の試験の際には、以下の手順で法令集を引くと考えられます。
①問題文を読む → ②条文をイメージ → ③法令集を参照
この中でも、②条文のイメージの際に複雑な条文の構成を理解できるようにする方法を教えてくれるのが『条文の捉え方』です。
実際に条文を捉える手順
上記の手順で実際に条文を捉えてみたいと思います。
①問題文を読む

平成29年度の問題。
都市計画において定められた建蔽率の限度が6/10の第一種住居地域内で、かつ、防火地域内にある準耐火建築物については、建蔽率の限度の緩和の対象となる。ただし、敷地は、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものでないものとする。
これが〇か×かを答えます。
②条文をイメージ
『法規のウラ指導』によると、こういった問題文を読んだときに「建築基準法53条 3項第1号」の条文がイメージできる必要があるとのこと。
実際の法令をい次の③に載せましたが、この線の引き方や条文を読んで何を想像すればよいかといったことが、
『条文の捉え方』のページには書かれておりました(著作権の関係で載せられないですが)。
③法令集を参照
3 前二項の規定の適用については、第一号又は第二号のいずれかに該当する建築物にあつては第一項各号に定める数値に十分の一を加えたものをもつて当該各号に定める数値とし、第一号及び第二号に該当する建築物にあつては同項各号に定める数値に十分の二を加えたものをもつて当該各号に定める数値とする。
一 防火地域(第一項第二号から第四号までの規定により建蔽率の限度が十分の八とされている地域を除く。)内にあるイに該当する建築物又は準防火地域内にあるイ若しくはロのいずれかに該当する建築物
イ 耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能(通常の火災による周囲への延焼を防止するために壁、柱、床その他の建築物の部分及び防火戸その他の政令で定める防火設備に必要とされる性能をいう。ロにおいて同じ。)を有するものとして政令で定める建築物(以下この条及び第六十七条第一項において「耐火建築物等」という。)
ロ 準耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能を有するものとして政令で定める建築物(耐火建築物等を除く。第八項及び第六十七条第一項において「準耐火建築物等」という。)
建築基準法 第五十三条より
法令集の該当箇所を参照すると上記のようになります。
結論、答えは×になりました。
問題文には防火地域内にある準耐火建築物が緩和の対象となると記されておりますが、
条文には防火地域の場合、耐火建築物等のみ緩和の対象になるとあります。
長い条文からこれをすぐに探し出せるということが、『条文を捉える』という能力のようです。
これは問題文を暗記して反射的に解くよりも、効果が出そうな学習だと個人的に感じました。この調子で本日も条文を捉えていきます。
今回は、『法規のウラ指導』の『条文の捉え方』とは何かをお伝えしました。参考になっていれば幸いです。
次回予告
次回【#34】は、建築士を受験するのに?私が大学院へ進学する理由。をお送りします。お楽しみに。
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