
みなさん、おはようございます。本日は番外編です.
2020年(令和2年)度の受験生から変更された、一級建築士の受験資格についてご紹介します。
大学院生は受験できるのか?実務経験はどのような時に必要となるのか?といった疑問を解決します。
まず、簡単に自己紹介します。
私は地方の国公立大学で建築を学ぶ大学4年生。修士1年生となる来年度、2021年に一級建築士試験を受験します。詳しい自己紹介はこちらの記事(クリックで開く)から。
一級建築士試験の新しい受験資格

平成30年に「建築士法の一部を改正する法律案」が国会で可決されました。
改正された内容の中でも試験へ大きく影響したのが、「受験資格の緩和」です。
受験資格の緩和は2020年(令和2年)度の試験から行われましたが、具体的にはどのように緩和されたのでしょうか?
ひと口に言えば、「実務経験」が受験ではなく免許登録要件となったということです。
以下で詳しく説明していきます。
大学院在学中の受験が可能に

まず、大学院生などの実務経験の無い方が受験資格を得られるようになりました。
以下の学歴や資格を有する方はすぐに一級建築士試験の受験が可能です。
ちなみに、所定の学科卒業が要件になることは変わりません。
- 大学(4年制)
- 短期大学(2年制, 3年制)
- 高等専門学校
- 2級建築士
- 建築設備士
2019年度試験までは、これらの学歴や資格を有していても、それぞれ何年間かの実務経験が必要でした。例えば、大学卒業であれば、2年以上の実務経験となっておりました。
しかし、実務経験が不要となったことで、4年制の大学を卒業して大学院に在学している学生も在学中の受験が可能となったのです。
今回の大幅緩和で受験生の裾野が広がったと言えるでしょう。
受験資格の変遷については、こちらの記事でもまとめております。興味のある方はご覧ください。
実務経験は免許登録要件へ

そして、これまで受験資格であった以下の実務経験は免許登録要件となります。
以下のいずれかの実務経験が無ければ、一級建築士として免許登録することはできません。
- 大学(4年制)卒業後、2年以上
- 短期大学(3年)卒業後、3年以上
- 短期大学(2年)卒業後、4年以上
- 2級建築士として4年以上
- 建築設備士として4年以上
免許登録とは、一級建築士名簿に登録することです。運転免許のような免許証は免許登録の際に交付されます。
このブログの著者は受験するのか?

結論から言えば、私は令和3年度に、大学院1年生で受験します。
法改正によって受験資格が緩和された背景には、建築士の高齢化、受験者の減少などの問題があります。
そのため、私のような若者が受験し、一級建築士を取得することも期待しての緩和であると考えられます。
よく、「大学or大学院は一級建築士を取得するための時間ではない」といった理由で学生の受験を好ましく思わない方がいらっしゃいます。
私はそうした意見へも耳を傾けて納得しましたが、それでも受験を決意しました。詳しい理由は長くなりますので、いつか別の記事にて説明します。
初期の記事なので不備があるかもしれませんが、受験の動機を書いた記事はすでにありました。
今回は一級建築士の新しい受験資格についてお伝えしました。参考になっていれば幸いです。
また、本記事は【番外編】となっておりますが、現在大学4年生の私が一級建築士試験受験へ向けて奮闘する様子を【院生の1級建築士受験】シリーズとして毎日更新しております。
よろしければご覧ください。記念すべき最初の記事です。
読んでくださるあなたの存在が、勉強やブログの励みです。
よろしければ、Twitterのフォローまたはシェア、または下の定期購読のボタンのクリックをお願いします。明日も「つたログ」でお会いしましょう。
コメント